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第二百六十六条 地代
第二百六十六条 第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
2 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
第274条から第276条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期的に地代を支払う義務がある時について準用する。
地代については、第1項に規定するもの以外に、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
地代というのは、使用料みたいなもの。地上権者が使わせてもらっているから、その土地の使用料として支払うものだね。
第274条から第276条の規定は、小作料について減免、永小作権の放棄や消滅請求についての規定だね。これらについては、後でまたするから、その時に詳しく教えるよ。
その規定は、地上権を持っている人が、使われている土地の所有者に定期的に地代を支払う義務がある時について、準用されるんだ。
さらに、不定期に地代を支払うとしても、性質に反しない限りは賃貸借の規定を準用することになるんだ。