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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第四章 地上権
240/1107

第二百六十五条 地上権の内容

第二百六十五条  地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。



地上権を持っている者は、地上権が設定されている他の人の土地で工作物や竹木を所有するために、その土地を使用する権利を持つ。


この条文は、地上権の定義だね。

地上権というのは、用益物権と言われる物権で、部分的に相手の所有権を侵害することになるんだ。だから、部分的支配権とも言われたりするよ。

地上権では、例えば土地の上に建っている建物を所有することができるんだけど、それに賃貸権を設定し、借地借家権とすることのほうが多いね。

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