第二十条 制限行為能力者の相手方の催告権
第二十条 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
さて、ここからさきは制限行為能力者ということで、被後見人、被保佐人、第17条第1項の審判を受けた被補助人、それと未成年者の全般にかかわる話になる。
制限行為能力者が制限が取れて行為能力者となった場合、制限行為能力者の間にしていたことについて、その相手方は1か月以上の期限を設けて、追認するかどうかを尋ねる事になってるんだ。
追認というのは、漢字の通りで、後々になって認めるっていうことだね。
もしも第1項に決められているその期限が過ぎても返事がなかったら、追認をしたというふうにみなすっていうことになってるね。
さらに、制限行為能力者が行為能力者、つまり被後見人などの制限行為能力者ではなくなる前までに契約などを結んでいた人たちが、後見人たちに追認をするかどうかを求め、第1項の期間内に確答がなかった場合も、追認したとみなすということになってるよ。
ただし、これまでのことで、特別の形式が必要なものだった場合、たとえば民法864条に書かれているようなものをする場合は、第1項の期間以内に、その形式通りに作って送らなかった場合は、取り消したものとみなすっていうことになる。
第4項は、制限行為能力者の相手は、被保佐人か被補助人に対しては、第1項の期限と同じ期限を設けて追認をするかどうかの催告をすることができるし、そのことに対して保佐人か補助人に追認をとったという連絡をしなかった場合は、取り消したものとするということだね。