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第四章 地上権
第四章 地上権(第二百六十五条―第二百六十九条の二)
ここでは、地上権という物権についてみていくよ。
地上権というのは、名前のままで、土地の地上部分に設定される諸権利のことだね。
ただし、借地借家に関する地上権を設定するときには、借地借家法という別の法律が適用されることも考えられるから、注意が必要だね。
この章では、どのようなものが地上権として設定できるか、いつまで地上権が続くのか、地下や空についてはどうなるのかなどを見ていくよ。
第四章 地上権(第二百六十五条―第二百六十九条の二)
ここでは、地上権という物権についてみていくよ。
地上権というのは、名前のままで、土地の地上部分に設定される諸権利のことだね。
ただし、借地借家に関する地上権を設定するときには、借地借家法という別の法律が適用されることも考えられるから、注意が必要だね。
この章では、どのようなものが地上権として設定できるか、いつまで地上権が続くのか、地下や空についてはどうなるのかなどを見ていくよ。
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