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第二百六十四条 準共有
第二百六十四条 この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を持つ場合について準用する。ただし、法令に特別の規定があるときは、この限りではない。
この節でこれまでみてきた共有については、基本的に所有権についてなんだ。でも、財産権というくくりでみると、所有権以外にもいろいろあるよね。例えば、留置権とか地上権などのことだね。
これらを共同して持っている時には、準共有ということで、この条文が適用されるんだ。