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第二百六十三条 共有の性質を有する入会権
第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
共有の性質がある入会権については、それぞれの地方ごとの慣習に従うほかに、この節の規定を適用する。
入会権というのは、入会集団と呼ばれる地域住民の集団が、入会地と呼ばれる入会集団により共同で支配されている土地を、入会権者と呼ばれる入会集団の構成員が農業生産や生活の為に使ったり収益をする権利のことだね。
[作者注:有斐閣アルマより出版されている「民法2 物権」のP.129~に詳しく載っております。そちらをご参考ください]
詳しくは、また後で出てくるけど、簡単にいえばそんな感じ。
このような入会権については、各地方によって変わることが多いにありうるんだ。だから、この条文のように、その地の慣習に従うとしているわけ。