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第二百六十一条 分割における共有者の担保責任
第二百六十一条 各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。
それぞれの共有者は、他の共有者が分割することによって取得した共有物について、売主と同じ内容で、その持ち分に応じて担保の責任を負う。
売主の担保の責任については、第566条や第570条の担保責任の条項で詳しくするよ。
簡単に説明をすれば、売った物に何かあった時の為に担保を用意しとくようにという内容だよ。
この条文では、それぞれの共有者は持ち分に応じて担保責任を負うようにすると書いているんだ。