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第二百五十九条 共有に関する債権の弁済
第二百五十九条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。
共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を持っている時は、分割の時に、債務者に帰属するべき共有物の部分で、弁済とすることができる。
債権者は、第1項の弁済を受けるために債務者に共有物の部分を売る必要がある時は、その売却を請求することができる。
第254条の規定を思い出してもらいたいんだけど、あの債権は、持ち分がそのまま特定承継人に引き継がれたりすると、承継人に請求することができたでしょ。
あれと同じような考えで、分割をする時に、債務者の持ち分の共有物を弁済として引き取ることができるし、売る必要があれば、売るように請求することもできるんだ。