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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第三節 共有
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第二百五十八条 裁判による共有物の分割

第二百五十八条  共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

2  前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。



共有物の分割について共有者間で協議がうまくいかない時には、分割について裁判所に請求することができる。

第1項の場合では、共有物そのものを分割することが出来ないときや、分割によって価値が著しく減少するおそれがある時には、裁判所は、その競売を命令することができる。


第257条の分割請求を受けて、どうするかというのを共有者同士で話し合うんだ。でも、それでうまくいかない時がある。その時には、この条文を根拠にして、訴訟を起こすことができるんだ。

ただし、裁判所の決定が一度出されたら、それに従うことになるけどね。


共有物そのものを分けることができない時や価値が下がるような時には、競売を命令して、その競売によってできたお金を分割するようにすることもできるんだ。

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