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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第三節 共有
231/1107

第二百五十七条

第二百五十七条  前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない。



第256条の規定は、第229条に規定されている共有物については、適用しない。


第229条の規定は、境界標等の共有の推定だったね。簡単に復習しておくと、境界標等は相隣者の共有に属すると推定するという内容だね。

さて、このように土地を区切るために設けられた境界標等については、第256条の規定である分割請求に関する規定は適用しないことにされているんだ。

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