表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 行為能力
23/1107

第十九条 審判相互の関係

第十九条  後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。

2  前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。



後見開始の審判、保佐開始の審判、補助開始の審判は相互に重なり合った領域を担当することになるんだ。

範囲の順は、後見、保佐、補助の順で小さくなるよ。

で、被補助人や被保佐人は、被後見人のための審判を受ける際に、いったん補助開始の審判か保佐開始の審判を取り消したうえで、後見開始の審判を行うということになるんだ。

なにせ、範囲が重なっているんだから、被後見人が被補助人や被保佐人のままだったら無駄なわけだよ。


第2項は、被補助人や被後見人が保佐開始の審判を受ける時や、被後見人や被保佐人が補助開始の審判を受ける時にも第1項の規定をそのまま使うっていうこと。

つまり、後見、保佐、補助はそれぞれ別の階層とみなして、階が移るごとにいったん前を取り消してから、次へ行くという感じかな。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ