第十九条 審判相互の関係
第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。
後見開始の審判、保佐開始の審判、補助開始の審判は相互に重なり合った領域を担当することになるんだ。
範囲の順は、後見、保佐、補助の順で小さくなるよ。
で、被補助人や被保佐人は、被後見人のための審判を受ける際に、いったん補助開始の審判か保佐開始の審判を取り消したうえで、後見開始の審判を行うということになるんだ。
なにせ、範囲が重なっているんだから、被後見人が被補助人や被保佐人のままだったら無駄なわけだよ。
第2項は、被補助人や被後見人が保佐開始の審判を受ける時や、被後見人や被保佐人が補助開始の審判を受ける時にも第1項の規定をそのまま使うっていうこと。
つまり、後見、保佐、補助はそれぞれ別の階層とみなして、階が移るごとにいったん前を取り消してから、次へ行くという感じかな。