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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第三節 共有
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第二百五十五条 持分の放棄及び共有者の死亡

第二百五十五条  共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。



共有者のうち一人が、その者が持っている持ち分を放棄した時か、死亡して相続人がいない時には、その者の持ち分は、他の共有者のものになる。


これは、共有者が持分を放棄したり、相続人がいない状態で死亡したりすると、他の共有者に、その持分が移るということになるんだ。

例えば、A、B、Cの三人の持分ががそれぞれ4割、3割、3割とするよ。そこで、Bさんが持分を放棄したとする。

この場合、A、Cの持分は、Bの3割をそれぞれに分配するんだ。AとCは4:3だから、Bの3割も4:3に分けて足すことになる。ということで、AとCの新しい持分は、Aはもとの4割+3×7分の4になるから7分の12+4割。Cは、もとの3割に3×7分の3になるから7分の9+3割になるんだ。

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