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第二百五十三条 共有物に関する負担
第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
それぞれの共有者は、持ち分に応じて、管理の為の費用を支払い、それ以外の共有物に関する負担を負う。
共有者が1年以内に第1項の義務を履行しない時には、他の共有者は、その共有者の持ち分相当の償金を支払ってその者の持ち分を取得することができる。
共有物に関しての管理費用や他に必要な負担は、それぞれの共有者の持ち分の割合に応じて負担をするんだ。
でも、その負担を1年以内に支払わない時には、持ち分に合わせた償金を支払って、持ち分を買い取ることになるんだ。そして、その後は残った共有者で持ち分を分配するということになるよ。