表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第三節 共有
227/1107

第二百五十三条 共有物に関する負担

第二百五十三条  各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

2  共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。



それぞれの共有者は、持ち分に応じて、管理の為の費用を支払い、それ以外の共有物に関する負担を負う。

共有者が1年以内に第1項の義務を履行しない時には、他の共有者は、その共有者の持ち分相当の償金を支払ってその者の持ち分を取得することができる。


共有物に関しての管理費用や他に必要な負担は、それぞれの共有者の持ち分の割合に応じて負担をするんだ。

でも、その負担を1年以内に支払わない時には、持ち分に合わせた償金を支払って、持ち分を買い取ることになるんだ。そして、その後は残った共有者で持ち分を分配するということになるよ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ