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第二百五十一条 共有物の変更
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
それぞれの共有者は、他の共有者の同意がない状態で、共有物に変更を加えることはできない。
共有物は、それぞれの共有者の共有財産であるということになっているんだ。
だから、いくら持ち分が一番大きくても、他の共有者が同意しなければ、変更することはできないということになるんだね。
ただし、いろいろと例外規定もあるから、それを気をつけないといけない。