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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第三節 共有
225/1107

第二百五十一条 共有物の変更

第二百五十一条  各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。



それぞれの共有者は、他の共有者の同意がない状態で、共有物に変更を加えることはできない。


共有物は、それぞれの共有者の共有財産であるということになっているんだ。

だから、いくら持ち分が一番大きくても、他の共有者が同意しなければ、変更することはできないということになるんだね。

ただし、いろいろと例外規定もあるから、それを気をつけないといけない。

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