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第二百四十八条 付合、混和又は加工に伴う償金の請求
第二百四十八条 第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。
第242条から第247条までの規定を適用されることによって損失を受けた者は、第703条と第704条の規定によって、償金を請求することができる。
民法第703条と第704条は、不当利得についての話だね。
つまり、第242条から第247条までの規定によって損失が生じた者は、相手が不当に利得を得たとみなして、損失分を請求するということだね。