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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第二節 所有権の取得
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第二百四十七条 付合、混和又は加工の効果

第二百四十七条  第二百四十二条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。

2  前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。



第242条から第246条までの規定によって物の所有権が消滅した時は、その物について存在する他の諸権利も、消滅する。

第1項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物または加工物 (本項において「合成物等」という)の単独所有者となった時は、その物について存在する諸権利は以後その合成物等に存在し、物の所有者が合成物等の共有者となった時は、その物について存在する諸権利は以後その持ち分について存在する。


諸権利と言ったのは、質権や留置権といった物権や権利のこと。

付合、混和及び加工によって所有権が無くなると同時に、質権なども同時に消滅するんだ。

この場合、合成物等の単独所有となったら、質権などは合成物等に移り、共有者になれば持ち分によって質権などが残ることになるんだ。

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