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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 行為能力
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第十八条 補助開始の審判等の取消し

第十八条  第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。

2  家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

3  前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。



これは、補助開始の審判をどうやって取り消すことができるかということを示す条文だよ。

大体は後見の時や保佐の時と同じなんだけど、第3項が少し違うんだ。

違うといっても、第17条第1項の補助開始の審判の際に申し立てをした内容と、第876条の9第1項に書かれている内容を同時に取り消したとすると、被補助人は補助を必要としていないということになるから、審判を取り消すことと同義語になるんだ。

ちなみに、第876条の9第1項は、被補助人の代理人を補助人とするという内容になっているよ。

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