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第二百四十五条 混和
第二百四十五条 前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。
第243条と第244条の規定は、所有者が違う物が混和して識別ができなくなったときでも適応する。
混和というのは、物と物が不可逆的に混ざり合っている状態のことをいうんだ。
例えば、Aという液体とBという液体を混ぜるっていう感じだね。主従がはっきりしている時には、第243条の規定、はっきりしていない時には第244条の規定を使うんだ。
第二百四十五条 前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。
第243条と第244条の規定は、所有者が違う物が混和して識別ができなくなったときでも適応する。
混和というのは、物と物が不可逆的に混ざり合っている状態のことをいうんだ。
例えば、Aという液体とBという液体を混ぜるっていう感じだね。主従がはっきりしている時には、第243条の規定、はっきりしていない時には第244条の規定を使うんだ。
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