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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第二節 所有権の取得
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第二百四十四条

第二百四十四条  付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。



符合した動産について、主従の区別ができない時は、各動産の所有者は、その付合の時の価格に応じて合成物を共有する。


例えば、何枚かのベニヤ板を持ち寄ってきて、机を作ったとする。この机は、合成物として扱われるんだけど、どれが主でどれが従か分からない。こんな時は、ベニヤ板の値段によってそれぞれの持ち分を決めるんだ。

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