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第二百四十三条 動産の付合
第二百四十三条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
所有者が違う数個の動産が、付合によって、傷つけないと分離することができない状態になった時は、合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離する時に過分の費用が必要である時も、同様とする。
第242条と合わせて、付合ということについての条文だ。
さっきのが不動産で、今度は動産について。
例えば、車のエンジンがあるよね。エンジンをどこかの人から持ってきてもらい、車に付けたとする。この時、車は主たる動産となり、エンジンは付合によって車の持ち主の所有に属することになるんだ。