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第二百四十二条 不動産の付合
第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
不動産の所有者は、不動産と一緒になった物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を付属させた他人の権利を妨げない。
付合した物というのは、別々の物が一緒になって離れなくなった物のことだよ。これには、主物と従物というのがあって、今回の場合、主物というのは不動産、従物というのは、例えば土地に植えた木みたいな感じだね。
でも、植えた人の所有権を妨げることはできないんだ。