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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第二節 所有権の取得
215/1107

第二百四十二条 不動産の付合

第二百四十二条  不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。



不動産の所有者は、不動産と一緒になった物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を付属させた他人の権利を妨げない。


付合した物というのは、別々の物が一緒になって離れなくなった物のことだよ。これには、主物と従物というのがあって、今回の場合、主物というのは不動産、従物というのは、例えば土地に植えた木みたいな感じだね。

でも、植えた人の所有権を妨げることはできないんだ。

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