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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第二節 所有権の取得
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第二百四十一条 埋蔵物の発見

第二百四十一条  埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。



埋蔵物は、遺失物法で規定がある通りに公告をしてから6カ月以内に所有者が分からない場合は、埋蔵物を発見した人がその所有権を取得する。ただし、他人の所有物の中から発見された埋蔵物については、発見者とその他人とで等分し所有権を取得する。


埋蔵物というのは、土地とかに埋まっている物のことだね。ここでは特に、誰のものであるかわからない物をいうよ。

埋蔵金とか、そんな感じだね。


埋蔵物は、遺失物法通りに公告をしてから6カ月、つまり半年以内に所有者が引き取らない時に、発見者が所有権を取得するんだ。

でも、所有者と埋蔵物が埋まっていた土地が別の所有者に属する時には、それぞれの人が等しい割合で所有権を取得するんだ。

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