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第二百四十条 遺失物の拾得
第二百四十条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
遺失物は、遺失物法に決められている通りに公告をしてから3カ月以内に所有者が判明しない時には、拾得した者がその所有権を取得する。
遺失物というのは、うっかり落としてしまったり、忘れたりして失くした物のことだね。
遺失物法には、遺失物だけでなく、他人の物と知らずにずっと持っていたり逃げ出した家畜などのことをいう『準遺失物』という言葉もあるよ。
そして、拾った物のことを『拾得物』、拾った人を『拾得者』などの規定が書かれているよ。
詳しくは、遺失物法を調べておいて。
遺失物は、遺失物法に書かれているとおり、警察署長が、公告を行って、そのうえで3カ月以内に引き取りに来なければ、拾得者が所有権を取得することになるんだ。