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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第一節第二款 相隣関係
211/1107

第二百三十八条 境界線付近の掘削に関する注意義務

第二百三十八条  境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。



境界線の近くで第237条の工事をする時には、土砂の崩壊または水や汚水が漏れだすのを防ぐために必要な注意をしなければならない。


第237条の工事をする時には、土砂が崩れたり、水や汚水が漏れだすことを防ぐために必要な措置を取りながら工事をすることということだね。

例えば、土留めをしたり、帯水層を避けるようにするといった感じだね。

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