第二百三十七条 境界線付近の掘削の制限
第二百三十七条 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。
2 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。ただし、一メートルを超えることを要しない。
井戸、用水だめ、下水だめや肥料だめを掘るためには境界線から2m以上、池、穴蔵やし尿だめを掘るには境界線から1m以上の距離を必要とする。
導水管を埋めたり、または溝もしくは堀を掘るためには、境界線から掘る深さの2分の1以上の距離を必要とする。ただし、1m超離す必要はない。
用水だめは用水池、下水だめは下水溜、肥料だめは肥料置き場、し尿だめはし尿溜という感じだよ。
穴蔵は地下室だね。
井戸、用水池、下水溜や肥料置き場を作るときには、境界線から2m以上離して作らなければならない。池、地下室やし尿溜を作るときには、境界線から1m以上離して作らな駆ればならないということだね。
導水管を埋設したり、溝や堀を掘ったりするためには、境界線から深さの半分以上の距離が必要になるんだ。これは2mの深さに設置する時には1m離すということだね。でも、1m以上境界線から離す必要はないんだ。