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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 行為能力
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第十七条 補助人の同意を要する旨の審判等

第十七条  家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。

2  本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。

3  補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

4  補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。



補助人というのは、保佐人とかと違ってこれができないという感じなものが最初から決まってないんだ。

だから、第13条第1項を準用して、その中から同意が必要なものを一部抜粋して審判を行うということになっているんだ。

ちなみに、その審判をするためには、本人か本人の同意がある場合に限られるよ。

補助人を一度つけると、被補助人の利益が害されないのにかかわらず、補助人が同意をしないときは、家庭裁判所は補助人の代わりの許可を出すことができる。

そして、補助人の同意を得る必要がある行為なのに、補助人の同意や家庭裁判所による許可がない場合は、取り消すことができるんだ。

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