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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第一節第二款 相隣関係
209/1107

第二百三十六条 境界線付近の建築に関する慣習

第二百三十六条  前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。



第234条と第235条の規定と違う慣習があるときには、その慣習に従う。


これまでみてきた、第234条の境界線から50cmは建築禁止という規定と、第235条の境界線から1m未満の窓、ベランダや縁側があるならば、目隠しを作らなければならないという規定で、何かしらの慣習があるならば、そちらの慣習を、それぞれの条文の規定よりも、優先して適応させるということだよ。

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