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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第一節第二款 相隣関係
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第二百三十五条

第二百三十五条  境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側 (ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

2  前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。



境界線から1m未満の距離で他人の家を見通すことができる窓かベランダや縁側を作る人は、目隠しをつけなければならない。

第1項の距離は、窓かベランダか縁側の一番隣の土地に近い点から垂直線によって境界線までの距離を測定して算出する。


この条文における目隠しというのは、向こうが見えないようにするという感じの意味なんだ。だから、嵌め殺しの窓だったらすりガラスや不透明のシールを張るといった対応が考えられるね。開閉式だと、障壁を作って見えなくすることになるよ。


そんな目隠しは、境界線から1m未満の距離で、他の家を見ることができるような窓やベランダや縁側を作る人は、それぞれのところにつけなければならないんだ。

この距離を測るときは、一番隣の土地に近い点の距離を測定するということになるんだ。


この窓などは、元々隣の土地に向いていないところは適応外となるよ。

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