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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第一節第二款 相隣関係
207/1107

第二百三十四条 境界線付近の建築の制限

第二百三十四条  建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

2  前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。



建物を造るときには、境界線から50cm以上の距離がないと建てることはできない。

第1項の規定に違反して建築をしようとする者がいたならば、隣地の所有者は、その建築を中止させ、もしくは変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過しているか、建物が完成した後であるならば、損害賠償の請求のみしかできない。


境界線から50cm以上の隙間が必要だという規定は、別の法律の規定によって変わることもあるよ。

例えば、建築基準法第65条によれば、『防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる』とされているよ。

こんなふうに、何らかの制限がかかっている場合は変わることがあるんだけど、一般的には50cm以上境界線から離して作れっていうことになるんだ。


さて、もしも50cm以上離して作っていない場合は、隣の土地の人はその建築をやめさせたり、変更させることができるんだ。でも、建築を始めた時から1年以上経っていたり、建物が出来上がった後なら、損害賠償の請求だけしかできないという規定だよ。

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