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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第一節第二款 相隣関係
206/1107

第二百三十三条 竹木の枝の切除及び根の切取り

第二百三十三条  隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2  隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。



隣地の竹木の枝が境界線を越えた時は、その竹木の所有者に、越えた部分の枝を切除することができる。

隣地の竹木の根が境界線を越えた時には、その根を切り取ることができる。


枝が境界線を越えて自分のところに入ってきたときには、お隣さんに言って切り取らすことができるんだ。

でも、根ならばお隣さんに言わなくても、自分で切り取ることができるんだ。

これは、所有権が枝とか地上部分なら生えている部分の人に、地下部分ならその土地の所有者に帰属するということだよ。

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