206/1107
第二百三十三条 竹木の枝の切除及び根の切取り
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
隣地の竹木の枝が境界線を越えた時は、その竹木の所有者に、越えた部分の枝を切除することができる。
隣地の竹木の根が境界線を越えた時には、その根を切り取ることができる。
枝が境界線を越えて自分のところに入ってきたときには、お隣さんに言って切り取らすことができるんだ。
でも、根ならばお隣さんに言わなくても、自分で切り取ることができるんだ。
これは、所有権が枝とか地上部分なら生えている部分の人に、地下部分ならその土地の所有者に帰属するということだよ。