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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第一節第二款 相隣関係
205/1107

第二百三十二条

第二百三十二条  前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。



第231条の場合で、隣人が損害を受けた時には、その償金を工事を行った者に請求することができる。


例えば、工事をすることで木が切り倒されたとか、屋根が壊れたとか、花壇が荒らされたといった感じの場合に、隣人がその工事を行った者に、償金を請求することができるんだ。

だから、請求したければすればいいし、したくなければしないということもできるよ。

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