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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第一節第二款 相隣関係
204/1107

第二百三十一条 共有の障壁の高さを増す工事

第二百三十一条  相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。

2  前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。



相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増やすことができる。ただし、その障壁が工事に耐えられないようなときには、その者の費用で、必要な工作を行うか、その障壁を改築しなければならない。

第1項の規定によって障壁の高さを増やした時は、その高さの部分は、その工事をした者の単独の所有物とする。


障壁を高くしようとすると、工事が必要になるよね。その時、その障壁が工事に耐えられないようなボロイものだったら、工事をしようとしている人がお金を出して、耐えられるように改築したり、必要だと思われる工事をすることになるんだ。

でも、その障壁を高くした結果、高くなった部分のところは、その工事をした人が単独で所有することができるんだ。

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