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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第一節第二款 相隣関係
203/1107

第二百三十条

第二百三十条  一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。

2  高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。



一棟の建物の一部分を構成している境界線上の障壁については、第229条の規定は、適用しない。

高さが違う二棟が隣接している建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超える時は、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、第1項と同じとする。ただし、防火障壁については、この限りではない。


第229条の規定は、囲障が何も証拠がない限り、相隣者の共有であるということだったね。

でも、マンションの壁がそのまま境界線の障壁になっているといったパターンだと、マンション側が所有しているというのはみてすぐに分かるだろ?

つまりそういうことなんだ。

で、もしも高さが違う建物が隣接している時には、低い建物の高さ以上の障壁については、高い建物の所有だと考えるんだ。でも、防火障壁については、共有と推定することになるけどね。

防火障壁というのは、耐火性能がある障壁のこと。

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