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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第一節第二款 相隣関係
202/1107

第二百二十九条 境界標等の共有の推定

第二百二十九条  境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。



境界線上に設置されている境界標、囲障、障壁、溝や堀は、相隣者の共有財産と推定する。


この条文は、今まで見てきた囲障とか境界標と言った、それぞれの土地を隔てている壁や溝などは、相隣者が共有して所有していると推定することとするという条文なんだ。

だから、片方だけが所有しているという証拠があれば、この条文は当然に適応されないよ。

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