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第二百二十八条 囲障の設置等に関する慣習
第二百二十八条 前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
第225条~第227条に書かれている規定と違う慣習がある時は、その慣習に従う。
囲障を設置すること、囲障を設置して保存をするために関する費用のこと、相隣者1人による囲障の設置に関することといった、第225条から第227条の各条に書かれていることと、その地域によって違ってくる慣習の間で、もしも違いがあるならば、その時は慣習のほうを優先するということだよ。
第二百二十八条 前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
第225条~第227条に書かれている規定と違う慣習がある時は、その慣習に従う。
囲障を設置すること、囲障を設置して保存をするために関する費用のこと、相隣者1人による囲障の設置に関することといった、第225条から第227条の各条に書かれていることと、その地域によって違ってくる慣習の間で、もしも違いがあるならば、その時は慣習のほうを優先するということだよ。
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