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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第一節第二款 相隣関係
201/1107

第二百二十八条 囲障の設置等に関する慣習

第二百二十八条  前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。



第225条~第227条に書かれている規定と違う慣習がある時は、その慣習に従う。


囲障を設置すること、囲障を設置して保存をするために関する費用のこと、相隣者1人による囲障の設置に関することといった、第225条から第227条の各条に書かれていることと、その地域によって違ってくる慣習の間で、もしも違いがあるならば、その時は慣習のほうを優先するということだよ。

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