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第二百二十七条 相隣者の一人による囲障の設置
第二百二十七条 相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
相隣者の一人は、第225条2項に規定している材料よりもいいモノを使ったり、もしくは同項に規定している高さ以上に囲障を作ることができる。ただし、そのために生じた費用はその者が負担しなければならない。
例えば囲障を作る時に、板や竹じゃなくてコンクリートを使ったとか、2mではなく3mの高さにしたとかの場合に、その分の費用は作った人が負担をすることになるんだ。