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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 行為能力
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第十六条 被補助人及び補助人

第十六条  補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。



この条文は、保佐や後見の時と同じ感じ。

前条の補助開始の審判を受けたものは、被補助人として、その人を支える役割を担う人のことを補助人と言うんだ。

大まかな内容は、保佐とか後見の時とあまり変わらないよ。

詳細は、後の条文を見ていくことになるね。


そうそう、後見とかの時に言い忘れていたことだけど、市町村長も65歳以上で、後見、保佐、補助のいずれかに該当すると思われる人がいる場合は、それぞれに適応するように家庭裁判所に審判を申し立てる事が出来るんだ。

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