第一編 通則
民法の条文については、http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htmlより抜粋をしました
民法第一編及び民法全般の説明についてはhttp://www.minnpou-sousoku.com/[民法条文解説.com]及びhttp://minpouman.blog73.fc2.com/[民法マン(全条文解説サイト)]より、それぞれ参照しました。
第一編 総則
第一章 通則(第一条・第二条)
第二章 人
第一節 権利能力(第三条)
第二節 行為能力(第四条―第二十一条)
第三節 住所(第二十二条―第二十四条)
第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第二十五条―第三十二条)
第五節 同時死亡の推定(第三十二条の二)
第三章 法人(第三十三条―第八十四条)
第四章 物(第八十五条―第八十九条)
第五章 法律行為
第一節 総則(第九十条―第九十二条)
第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)
第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条)
第五節 条件及び期限(第百二十七条―第百三十七条)
第六章 期間の計算(第百三十八条―第百四十三条)
第七章 時効
第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)
第二節 取得時効(第百六十二条―第百六十五条)
第三節 消滅時効(第百六十六条―第百七十四条の二)
俺は、六法の該当のページを開けさせ、彼女に説明を始めた。
「最初は、第1編からだね。
第1編は、7つの章に分かれていて、条文は"第百七十四条の二"まである。
民法の大原則を定義している第1章、どんな人が民法上の私権を共有しているのかを決めていたり、未成年にはどんな制限がかかっているか、後見について、住所や失踪人たちについて規定している第2章、法人の権利について決めている第3章、物がどんなふうに権利を生じさせるかを第4章、いろいろな法律行為について書いてあって、自分の意思による表示でどのような行為が向こうになるのかということについてとか、本人に代わって法律行為をする代理行為について、法律行為全般の無効や取り消し、条件、期限についてが第5章、期間の計算についてが第6章、時効について、いつになったら取得できるかや、いつになったら消滅するか第7章だよ。
最初から順々に見ていくのが一番だろうな」
「じゃあ、第1条から?」
「そういうことになるな。第1編の間は、事例を考えるよりかは、言葉の意味合いとかを解いていくのを中心にした方が、逆に分かりやすいと思うから」
「分かった」
俺は、彼女にそう言って、解説っぽい事を始めた。