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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第一節第二款 相隣関係
199/1107

第二百二十六条 囲障の設置及び保存の費用

第二百二十六条  前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。



第225条の囲障を設置したり保存したりするときの費用は、相隣者が等しい割合で負担する。


例えば、甲乙で境界線が構成されている時には、甲乙のそれぞれの所有者が分割して費用をもつんだ。この場合だったら2分の1ということだね。

でも、甲乙丙とあった場合は、3分の1、甲乙丙丁とあれば4分の1といったふうに、費用負担の割合を考えるということだよ。

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