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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第一節第二款 相隣関係
198/1107

第二百二十五条 囲障の設置

第二百二十五条  二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。

2  当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。



二棟の建物が別々の所有者のもので、なおかつ、その間に空き地がある時は、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、境界に囲障(いしょう)を設置することができる。

当事者同士で協議を行っても決裂した場合は、前項の囲障は、板でできた塀か竹垣か、それに類する材料のものであり、なおかつ、高さ2メートルのものでなければならない。


例えば、甲乙という別々の所有者のものである土地があるとするよね。そして、それぞれの土地に建物が立っている。その建物の間が空いているならば、どこに境界線があるかわからないから、庭とか作る時に困るんだ。

そんな時には、互いの所有者は話し合ったうえで、お金を出し合って境界部分に壁を作ることができるんだ。

でも、その話し合いが決裂した時は、板か竹かそんな感じの材料で作られた塀で、2mで作らないといけないんだ。

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