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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第一節第二款 相隣関係
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第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用

第二百二十四条  境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。



境界標の設置と保存にかかる費用は、相隣者が等しい割合で負担をする。ただし、測量をする時の費用は、所有している土地の広さによって分担する。


境界標を設置して保存するのは、双方に利益になるから互いに等しい負担になるんだ。

でも、土地の境界を決める時の測量は、持っている土地によって負担する金額が変わるんだ。


例えば、土地甲の面積が1、土地乙の面積が2だとすると、乙のほうが金額が増えるんだ。この場合だと、1:2の割合になるね。

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