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第二百二十三条 境界標の設置
第二百二十三条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
土地の所有者は、隣の土地の所有者と一緒にお金を出しあって、境界標を設置することができる。
例えば、土地甲乙があったとして、その境目がとても曖昧だった。それだと、いろいろ困ったことになるんだ。資産税とか、庭の手入れとかね。そこで、甲乙の所有者が、互いにお金を出して、甲乙の境界を決めたうえで塀を作ることにした。
その時に、この条文が出てくるんだ。
境界標というのは、塀を作る時に、甲乙の境界にあらかじめ埋め込んでおく杭だと思えばいいよ。