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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第一節第二款 相隣関係
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第二百二十三条 境界標の設置

第二百二十三条  土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。



土地の所有者は、隣の土地の所有者と一緒にお金を出しあって、境界標を設置することができる。


例えば、土地甲乙があったとして、その境目がとても曖昧だった。それだと、いろいろ困ったことになるんだ。資産税とか、庭の手入れとかね。そこで、甲乙の所有者が、互いにお金を出して、甲乙の境界を決めたうえで塀を作ることにした。

その時に、この条文が出てくるんだ。


境界標というのは、塀を作る時に、甲乙の境界にあらかじめ埋め込んでおく杭だと思えばいいよ。

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