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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第一節第二款 相隣関係
195/1107

第二百二十二条 堰の設置及び使用

第二百二十二条  水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。

2  対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。

3  前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。



水流地の所有者は、堰止めが必要である場合は、対岸の土地が他人の所有であったとしても、その堰を対岸まで伸ばして設置することができる。ただし、堰を作ったために発生した損害に対して償金を払わなければならない。

対岸の土地の所有者は、水流地の一部を所有している時は、前項の堰を使用することができる。

第221条2項の規定は、本条第2項の場合についても準用する。


この条文の堰というのは、ダムみたいな水をせき止めるための構造物のこと。

で、川や滝と言ったところの所有者は、堰が必要だと判断したら、堰を作ることができるんだ。ただし、向こう岸が他人の所有だったら、その分の補償金を支払うことになるんだ。

でも、対岸の土地の所有者が、川や滝の部分所有者であった場合は、堰を作った人に対して、その分の費用を支払い、堰を使うことができるんだ。

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