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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第一節第二款 相隣関係
194/1107

第二百二十一条 通水用工作物の使用

第二百二十一条  土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。

2  前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。



土地の所有者は、その土地の水を通過させるために、高地か低地の所有者が作った工作物を使用することができる。

前項の時は、他人の工作物を使う者は、その利益を受ける割合に従って、工作物を設置するためにかかった費用と保存するための費用を分担しなければならない。


例えば、高地甲と低地乙、甲の所有者Aさんと乙の所有者Bさんがいるとするよ。そして、甲には湧水があって、乙を通さないと流すことができない。

こんな時は、その湧水を通すために、AさんはBさんが乙に作った溝を通すことができるんだ。でも、Aさんは、本当ならAさんが作らなきゃならないから、Bさんの溝を使わせてもらう代わりに、費用を払えっていうことだね。

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