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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第一節第二款 相隣関係
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第二百十九条 水流の変更

第二百十九条  溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。

2  両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。

3  前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。



溝や堀などの水流地の所有者は、対岸の土地が他の人の所有である場合は、その水路または幅の長さを変更してはいけない。

両岸の土地が水流地の所有者のものである時は、その所有者は、水路や幅員を変更することができる。ただし、水流が別の所有者の土地に差し掛かる地点で、自然の水路に戻さなければならない。

第1項、2項の規定と違う慣習があるならば、その慣習に従う。


このように隣の土地とかとの関係のことを、相隣関係(そうりんかんけい)っていうんだ。

この条文は、例えば水を流すための溝を土地の境目に作っていた場合は、その溝について変更してはいけないということなんだ。

ただし、自分の土地の中に水を流すための溝を作っていた場合は、土地の所有者が変わる境界の部分を変更しなければ、好きなように変えることができるんだ。

それでも、慣習が違うのであれば、慣習を優先することになるんだけどね。

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