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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第一節第二款 相隣関係
191/1107

第二百十八条 雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止

第二百十八条  土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。



土地の所有者は、雨水を直に隣の土地に注ぐような構造の屋根や他の工作物を作ってはできない。


例えば、土地に柵みたいなのを作って、そこから雨水を横の土地の直接流しこむ構造にしていたとすると、隣の土地の所有者は、撤去するように請求することができるんだ。

この場合、柵だけじゃなくて、樋とか、ビニールシートとか、とにかく横の土地に直に流せれるものなら大体いけるよ。

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