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第二百十七条 費用の負担についての慣習
第二百十七条 前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。
第215条と第216条の場合に、費用の負担についてこの法律の規定と別の慣習があった時は、その慣習に従う。
例えば、請求できると条文に書いてあったとしても、慣習でできないとされていたら、請求することができないということになるんだ。
この慣習というのは、その地域独自のもので、何百年も昔から続いてきたものとか、長年積み重ねられてきたものなんだ。
そのようなものを尊重するということなんだよ。