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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 行為能力
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第十五条 補助開始の審判

第十五条  精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。

2  本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

3  補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。



第7条は後見、第11条は保佐についての条文だったね。

で、今回の第15条は、補助についての条文なんだ。

補助については、またいろいろと出てくるから詳しくはおいおい話すとして、簡単にいえば、誰かの助けが必要なんだけど、保佐や後見のような感じではない人向けの制度っていう感じだね。

その二つと大きく異なるのは、この補助開始の審判をするためには、本人の同意が必要ということ。

第17条第1項か第876条の9第1項のどちらかの審判も同時にしなければならないという点だね。


これは、いかに周りが補助人をつけさせようとしても、その本人がかたくなに拒否をすれば、補助を受けることはないっていうことになるね。

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