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第二百十六条 水流に関する工作物の修繕等
第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。
他の土地に、水を貯めたり、出したり、別のところに引くために作られた工作物を壊したり詰まらせたことによって、自分の土地に損害がきたり、くるかもしれない時には、その土地の所有者は、工作物がある土地の所有者に、工作物の修繕や障害の除去をさせて、必要ならば予防工事をさせることができる。
例えば、隣接している土地甲乙があって、甲の所有者であるAさんと乙の所有者であるBさんがいるとする。
この時、乙の中に池があったとして、その池の囲いが、台風で吹き飛ぶかもしれない。その結果、甲に乙の池の水が押し寄せてくるとなるならば、AさんはBさんに池の囲いの補修工事をさせることができるんだ。