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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第一節第二款 相隣関係
188/1107

第二百十五条 水流の障害の除去

第二百十五条  水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。



水流が天災やその他避けることができない事変によって低地の部分が詰まった時は、高地の所有者は、自分の費用で、水流の障害を除去するために必要な工事をすることができる。


この条文の事変というのは、地震や台風や突然の陥没といった、自分の力ではどうしようもない事態のことをいうよ。

事変が起こったことによって、低地の部分がふさがれて水流が流れなくなった時には、高地の所有者は、自分自身の費用でその生涯部分を除去するために必要な工事ができるんだ。


例えば、高地である甲と甲の低地に当たる乙、甲の所有者のAさんがいるとするよ。甲乙はたがいに隣接していて川が流れている。

あるとき、地下に溜まっていた天然ガスが爆発を起こし、乙の部分に流れている川が詰まってしまった。

このとき、Aさんは甲に被害が来ないように、Aさんが出費したうえで川が詰まった部分を除去することができるんだ。

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